モントリオール条約が定める上限は特別引出権(SDR)建てであり、円建てではありません。そしてクレームの時効は、手荷物受取所を出た瞬間から進み始めます
モントリオール条約が定める上限は特別引出権(SDR)建てであり、円建てではありません。そしてクレームの時効は、手荷物受取所を出た瞬間から進み始めます
手荷物に対する国際的な補償上限は1,288特別引出権(SDR)で、現在はUS$1,670からUS$1,740の範囲です。
PIR(手荷物事故報告書)は、到着エリアを出る前に航空会社のカウンターで登録する必要があります。
破損または紛失を申し立てる期限は、降機後7日間(暦日)です。
手荷物の遅延を申し立てる期限は21日間(暦日)です。
21日経っても荷物が見つからない場合、案件は「遅延」ではなく「恒久的紛失」として扱われます。
モントリオール条約が定める上限は特別引出権(SDR)建てであり、円建てではありません。そしてクレームの時効は、手荷物受取所を出た瞬間から進み始めます