預け荷物の紛失:最初の24時間の対応と受け取れる補償額

モントリオール条約が定める上限は特別引出権(SDR)建てであり、円建てではありません。そしてクレームの時効は、手荷物受取所を出た瞬間から進み始めます

  1. 預け荷物の紛失:最初の24時間の対応と受け取れる補償額

    モントリオール条約が定める上限は特別引出権(SDR)建てであり、円建てではありません。そしてクレームの時効は、手荷物受取所を出た瞬間から進み始めます

  2. 01.

    手荷物に対する国際的な補償上限は1,288特別引出権(SDR)で、現在はUS$1,670からUS$1,740の範囲です。

  3. 02.

    PIR(手荷物事故報告書)は、到着エリアを出る前に航空会社のカウンターで登録する必要があります。

  4. 03.

    破損または紛失を申し立てる期限は、降機後7日間(暦日)です。

  5. 04.

    手荷物の遅延を申し立てる期限は21日間(暦日)です。

  6. 05.

    21日経っても荷物が見つからない場合、案件は「遅延」ではなく「恒久的紛失」として扱われます。

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    モントリオール条約が定める上限は特別引出権(SDR)建てであり、円建てではありません。そしてクレームの時効は、手荷物受取所を出た瞬間から進み始めます

預け荷物の紛失:最初の24時間の対応と受け取れる補償額

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預け荷物の紛失:最初の24時間の対応と受け取れる補償額

モントリオール条約が定める上限は特別引出権(SDR)建てであり、円建てではありません。そしてクレームの時効は、手荷物受取所を出た瞬間から進み始めます

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