90を超える国と地域のパスポート所持者は、観光目的の短期滞在なら日本にビザなしで入国できる。多くは最長90日、一部の国は条件しだいで延長も可能だ。ただし注意書きがある。免除はあくまで「短期滞在」に限られ、就労や長期就学、居住は別途ビザが必要だ。さらに2028年以降、米国のESTAに似た電子渡航認証「JESTA」が導入される予定だ。この記事では、誰が免除の対象で、誰がビザを取る必要があるのか、Visit Japan Webの登録方法、そして空港の審査列で時間(あるいは飛行機)を失わないための要点を整理する。
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結論から書く。多くの国のパスポート所持者にとって、観光で日本に来るのにビザは要らない。パスポートを見せ、出国便の予約を示せば、それで終わりだ。最長で90日。
これは相互主義による査証免除措置に基づいている。相手国が日本人を短期滞在でビザなしに受け入れる一方、日本もその国の旅券所持者を同じ条件で受け入れる。2026年現在、この取り決めは68前後の国・地域に適用されており、内容に大きな変更はない。
ただし、搭乗ゲートで人を立ち止まらせる条件がある。免除が機能するのは原則として機械読取式のICパスポート、つまりICAO(国際民間航空機関)の国際基準に沿った旅券であることだ。古い、チップのない旅券だと免除が適用されない国もある。心当たりのある人は、航空券を買う前に必ず確認したい。
良い知らせもある。世界の主要国はとうに電子旅券に移行している。表紙にチップを示す金色の長方形のアイコン(中央に円)があれば、それがICパスポートの印だ。自分の旅券にこの記号があるか、出発前に一度確かめておくといい。
この記事は実際の道筋を扱う。本当に免除の対象なのは誰か、それでもビザが要るのは誰でどう取るのか、これから来る「JESTA」とは何か、Visit Japan Webの記入方法、そして入国審査で時間(あるいは飛行機)を失わせる落とし穴は何か——順に見ていこう。
90日のビザ免除がカバーするもの
免除は「短期滞在」に適用される。具体的には次のとおりだ。
- 観光——東京、京都、大阪をめぐる。富士山に登る。何でもいい。
- 親族・友人の訪問——日本には移民や留学生のネットワークが双方向に広がっている。
- 報酬を伴わない商用——会議、カンファレンス、取引先の訪問、見本市、短期の研修。
- 乗り継ぎ(トランジット)——別の国へ向かう途中の経由地としての日本。
そして、免除がカバーしないもの。ここに危険が潜む。
- 報酬を伴う就労。 教える、アルバイトをする、飲食店で働く、日本国内で報酬を得てサービスを提供する。免除での就労は禁止だ。
- 長期就学。 半年の日本語学校、大学、正式な交換留学。留学ビザが要る。
- 居住。 「数か月だけ」であっても住むこと。適切なビザが要る。
90日(または各国に応じた期間)は入国ごとに数えられ、年単位ではない。入国すると審査官が最長90日の滞在を認める。出国してまた入国すれば、カウントはゼロに戻り、再び認められる。ただし注意したい。実質的に居住を装うように出入りを繰り返すと、入国審査官は疑念を抱く。そして審査官には、「形式的には」免除の対象でも入国を拒否する権限がある。
多くの人が混同する点を一つ。一部の国は90日を6か月まで延長できる(米国、英国、ドイツなど一部の協定国がそうだ)。しかし大半の免除対象国にとっての上限は、入国ごとの90日だ。観光目的の免除入国者に、簡単な延長手続きはない。自分の国がどちらに当たるか、外務省の査証免除国一覧で確認しておきたい。
ビザが必要な人(免除に頼れない人)
日本に来るすべての人が免除の対象とは限らない。次の場合はビザが必要だ。
- 旅券がICパスポートでない(チップなし)。免除はICAO準拠の旅券を前提とする(国によっては有効期間内の旧式旅券も可)。
- 日本で働く——報酬を伴うあらゆる活動。
- 長期の課程で学ぶ、大学に通う、正式な交換留学をする。
- 住む、または90日を超えて滞在する。
- 正式なボランティア、技能実習、配偶者としての居住など、ステータスが「観光客」から変わるすべてのこと。
これらの場合、進む先は自国にある日本国大使館・総領事館だ。日本は世界各地に広い領事ネットワークを持つ。自分の管轄区の在外公館で、必要書類と手続きを確認したい。
日本ビザの取り方:在外公館を通す道筋
上記のいずれかに当てはまる場合、手続きは在外公館での申請(管轄によっては指定旅行代理店経由)になる。基本の流れはこうだ。
- ビザの種類を特定する。 長期滞在の観光、就労、留学、配偶者など。それぞれ要件が異なる。
- 書類をそろえる。 領事館が一般に求めるのは、有効な旅券、記入済みの申請書、最近の規格写真、旅程または理由書、そして資力を示す証明だ。就労や留学のビザには、日本の入国管理局が発行し、受け入れ先の企業や学校が手配する**在留資格認定証明書(COE)**が必要になる。
- 予約して提出する。 多くの領事館は予約制、または指定旅行代理店経由で受け付ける。処理期間は、単純なビザなら数営業日、就労や留学はそれより長い。
- ビザの貼られた旅券を受け取る。
日本の観光ビザは、要件がある場合でも、相互主義により無料あるいは安価なことが多い。米国のような高額な申請料とは事情が違う。ただし金額は変わるので、自分の管轄区の領事館で最新の額を必ず確認したい。
自国を離れている人や、デジタルで完結させたい人にはeVISAという道もある(後述)。

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Curadoria Voyspark
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